本来こんなことに時間潰してる暇ねぇじゃんw
赤匪伝聞ゴロツキ社説と小鼠のぼーそー。
◆皇室典範改正案概要 「長子優先、女系天皇容認」 有識者報告を踏襲
政府が今国会に提出を予定している皇室典範改正案の概要が2日、明らかになった。小泉純一郎首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」が昨年11月にまとめた報告書に沿い、女性・女系天皇を認め、男女を問わず長子の皇位継承を優先する内容。
政府は3月初旬にも法案を完成させ、自民党に提示する方針だが、党内で慎重論が高まっているだけに了承されるかは微妙な情勢だ。
概要では、改正のポイントとして、
▽皇位継承資格者に、皇統に属する皇族女子およびその子孫を含める
▽皇族女子は、婚姻しても皇室にとどまる
▽皇位継承順序は、直系の長子を優先することとする
−の3つを挙げた。
改正案に沿えば、皇太子さまの皇位継承順位第1位は変わらないが、第2位が愛子さまとなり、秋篠宮さまは第3位となる。また、
今後、愛子さまに弟が誕生されても愛子さまの継承順位は変わらない。
※これにはみんな、あれぇ〜??ちがうじゃぁ〜ん!!だろなぁ
これは有識者会議の報告書と同一の内容で、「皇位継承資格者は、皇統に属する男系男子の皇族に限定する」「皇族女子は婚姻により皇室を離れる」などとした現行皇室典範の骨格は大きく変わることになる。有識者会議では昨年1月から計20回の審議で、「現在の皇室の構成では、早晩、皇位継承資格者が不在になるおそれがあり、安定的な皇位継承を可能とする制度を早急に構築することが必要」と結論づけた。
しかし、与野党ともに「万世一系の皇室の正統性が失われる」「世論が分かれているのに結論を急ぐべきではない」など反対・慎重論が根強い。政府がこの概要に沿った法案提出を強行すれば激しい反発も予想される。
歴代天皇には、8人10代の女性天皇がいた。ただ、いずれも男性天皇の血を引く男系の女性天皇で、未亡人か独身を通している。自民党の一部では、女性天皇を容認し、女系を棚上げにする意見も出ている。
◇
■首相「早くやった方がいい」
小泉純一郎首相は2日夜、自民党内で女性、女系天皇を容認する皇室典範改正案の今国会提出に慎重論が強まっていることについて、
「法案ができて議論すれば賛成してくれると思う。皇位の安定的な継承のために早くやった方がいい。あまり長く(議論を)やっても良くないのではないか」
と述べ、今国会で成立させる必要性を強調した。
首相は、改正案の採決では党議拘束をかけるべきだとの認識を重ねて示し、
「(国民の支持は)得られると思う」と強調した。…
ワイドショーちらり見程度で、愛子ちゅわんかっわぃぃ〜♪のにぃ“天皇”になれなぃなんてぇかっわっぃっそぉぉ〜♪レベルの大多数の〜てんき市民“国民”でも、「これからもし愛子ちゅわんの弟生まれてきても、彼“天皇”ダメっ!なんだぁっよ!!」てなことハッキリ示したら「世論」もコロッと変わっちゃうからネ。
そこいら気づかないうちにさっさとやっちまおぉてなことだなぁ。
平面的情ダケでしか判断できないワイドショーマスごみとそれに洗脳され同調するように仕向けられた大多数オバンオジンねーちゃんにーちゃん市民には、きちんと同レベルで反論できる簡単な論理を提供しなきゃダメっぽぃだよねぇ。
2月3日【主張】朝日社説 「言論封じ」こそ控えては、もいいんだけど、赤匪伝聞は、
『今回の一連の寛仁さまの発言は、皇族として守るべき一線を超えているように思う。寛仁さまはインタビューで「皇族は政治にタッチしないという大原則があります」と述べている。その大原則に反するのではないかと考えるからだ。憲法上、天皇は国政にかかわれない。皇位継承資格を持つ皇族も同じだ。』
…てな、一見憲法に則ったよーな議論してるんだから、それに真っ向から反論するフレーズがほしいよな。
で、今日の【主張】から探すと…見当たらんなぁw
せっかく自分のとこの紙面に載ってるんだから、援用くらいしてこの論点への反論する理屈を教えてほすかったよね。
1月18日付【正論】日本大学教授・百地章典範改正で消えない3つの「なぜ」
皇族方のご意見なぜ伺わぬのか
…
皇位継承順位第2位は、秋篠宮殿下から敬宮愛子さまに移る。そのため、もし今後、東宮ご一家や秋篠宮家に親王がお生まれになったとしても、愛子さまが優先される。
国民のあいだでは、第一子優先と男子優先とで意見が分かれ、ほぼ拮抗している。
(具体的意味わかってねぇダケじゃん)
それに、もし親王ご誕生ということになれば、愛子さま以上のブームがわき起こるであろうことは想像に難くない。
にもかかわらず、皇太子殿下の次は絶対に愛子さまでなければならないと、なぜ今、慌てて決めてしまわなければならないのであろうか。
(こういうことなんだぁよっとキチンと書かなきゃぁネ)
第2の疑問は、有識者会議や政府関係者、さらに宮内庁が、当事者である皇族方のご意見をなぜ伺おうとしないのかということである。
有識者会議の吉川座長は、安易な女系天皇の容認について異議を唱えられた寛仁親王殿下の私的見解を、「どうということはない」と一蹴した上、「(皇族から)意見を聴くことは憲法に反」し、仮に皇族が意見発信をされても、「会議の議論に反映することはない」と明言してきた…。
≪宮内庁長官らへの疑念も≫
また羽毛田宮内庁長官は「対外的に意見表明されないのが皇室の対応ぶり」…、風岡宮内庁次長も「天皇陛下や皇族方は憲法上発言すべき立場にない」…として、寛仁殿下に対し再三発言をお控えいただくようお伝えしてきたという。
一体、長官らは何の権限があって皇族方のご発言を封じてしまおうとするのか。確かに、皇族方が公の場で政治的発言をされるのは問題である。しかし
殿下の意見表明は、皇族方の意向を無視して改正論議がなされてきたため、やむをえず私的発言やインタビューへの回答としてなされた。
因みに反対されているのは殿下だけではない。
また、皇族方が自ら積極的に発言されることと、当事者である皇族方のご意見をお聞きすることとは別であって、皇室のご意向を体すべき宮内庁が、逆にご発言を封じた上、一切意見を聞こうともしないのは極めて異常である。
※1.この点、皇族方の意見表明は、憲法第四条が禁止する「国政への関与」に当たり許されないとする見解もある。しかし、そのような解釈は疑問であって、政府見解に照らしても支持できない。
第4条は、天皇が憲法の定める国事行為のみを行い、「それ以外の国政上の権能」を持たれないことを定めただけだからである(拙稿「天皇」佐藤幸治編著『憲法I』)。
したがって、皇族方が当事者として皇位継承のあり方につき個人的な見解を表明されたり、有識者会議や政府から意見を求められ発言をされたりしたからといって、憲法上何ら問題はない。
事実、現在の皇室典範でも「皇位継承の順序」の変更や「皇族の身分の離脱」などについては皇室会議の議を経ることとされ、皇族の意見が反映できるようになっている。
にもかかわらず、それ以上に重大な「皇位継承のルール」の抜本的な変更について皇族方の意見も聞かないということは、当事者である皇室の全くあずかり知らないところで勝手にルールを変更してしまおうということであって、絶対に許されない。
その意味で今回の皇室典範改正は、手続上、重大な瑕疵(かし)があると見なければなるまい。
≪反皇室論者も賛成する怪≫
さらに面妖(めんよう)なのは、反皇室論者や皇室に対して必ずしも好意的とはいえない政党、マスメディアまでが、こぞって女系天皇の容認に賛成していることである。
※2.例えば天皇制廃止を唱え、天皇陛下の国会開会式におけるお言葉は憲法違反だとして、昭和22年の第1回国会以来、出席を拒んできた共産党までが無条件で賛成しているとなれば、首をかしげざるをえない。
このような数々の疑問をよそに、小泉内閣は残り少ない任期の中で、2,000年の皇室の伝統を破壊する皇室典範の改正を強引に行ってしまおうとするのであろうか。(ももち あきら)
※1.ここを、赤匪伝聞なみのワンフレーズでうまくまとめて反論して、職場とか家庭で手近で言い返しに使えるように教えてぇよっ!w
「言論戦」って、そういうワンフレーズでのすぐの言い返しできるかどうかの問題じゃんネ。
※2.またこれもいい例なんだから、ことこの問題についての結論においては小鼠は日共並みだぁてなワンフレーズ多用して、うまく突っついてほすぃなぁ。
その点では、これは言論の封殺だも、ちょい弱いんでないのぉ?w
皇族が政治的発言をしてはいけないという「たしなみ」は分かる。憲法に天皇の国事行為が定められているが、それ以外のことをしてはいけないという意味である。
(憲法論を“たしなみ”とかで誤魔化しちゃぁネェ)
だが、今回の場合は、政治的要素はあるにせよ、天皇家の跡継ぎをどうするかという問題でもある。
(論点の「当事者性」でしょ)
天皇陛下、皇太子殿下が発言を控えている一方で、天皇陛下のいとこである寛仁さまが、その意向を代弁するのは、まさに自分が適任と考えられたとしても不思議ではない。
(こういう余計なことは言わんほーが吉だろ。
あくまでも憲法4条で明文制限されてる『天皇以外の皇族』の『皇位承継という当事者的論点』への意見表明だっ!で通さないとネ)寛仁さまも「皇族は政治にタッチしないという大原則」を心得ておられるのだ。それでもなお、発言を重ねられているのである。その切羽詰まったご心境に思いをはせたいというのが筆者などの率直な受け止め方である。…
…天皇陛下はたしかに戦後民主主義の中で、帝王学を学ばれた。12歳から4年間、米児童文学者でクエーカー教徒のバイニング夫人が英語家庭教師を務め、さらに慶応義塾長、小泉信三博士から「新時代の皇室のあり方」の講義を受けた。
(これで光明皇后以来とか言われた民間から皇后をなんてな最初の掟破りやっちまったとw 藤原氏からとかじゃ意味違い過ぎだもんなぁ)
そうした経緯もあって、「天皇陛下は男系継承の限界を感じておられたのではないか」という説が出回っているのである。…
これも平面的情レベルの“付随論理”だよなぁw
同じ平面論理でも、
「憲法4条は主語が『天皇』とあるように『天皇』限定の制限規定であって『皇族』は含まぬ。皇族も一般国民とは異なる制限に服するが、現行法でも当事者性ある問題については皇室会議での論議を通して意見の表明は認められている。今回はその皇室会議でのルートが塞がれていたので一般のメディアを通じて問われるままに発言したのは、やむを得ぬところであった。」
…とかなんとかさぁ。
「日本国にとっての公益なし」って、すでに破防法適用団体じゃんw
◆総連施設、税減免取り消し 福岡高裁 北と一体、公益なし昨日のテレビではバカッぽぃツラ晒して言い訳タレテタなぁw在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」の固定資産税などを熊本市が減免したのは違法として、拉致被害者と家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが幸山政史市長に対し、減免措置の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(中山弘幸裁判長)は2日、請求を棄却した一審熊本地裁判決を変更、会館への減免措置を取り消した。
朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置の撤廃は、拉致問題などを背景に東京都など各地の自治体に広がったが、同措置を取り消した司法判断は初めて。朝鮮総連や関連施設に関する税制面の優遇措置を見直す動きが全国的に加速する可能性がある。
(さっさとやろぉゼェw)
判決理由で中山裁判長は「会館が公益のために利用された形跡は全く認められず、税減免には理由がない。熊本市の措置は違法」と述べた。
(破壊工作員の休息所じゃんw)
熊本朝鮮会館については「大部分の部屋を朝鮮総連の地方組織や商工会、朝鮮新報社が使用し室内には故金日成主席、金正日総書記の写真が掲げられている」と指摘、「全体が朝鮮総連の活動拠点として使用されている」と判断。
(下朝鮮飯嶋以上の上チョン金豚親子の大修正漫画ナw)
朝鮮総連についても「北朝鮮の指導のもとに、北朝鮮と一体の関係で、在日朝鮮人の利益を擁護するために活動しており、わが国社会一般の利益のための組織ではない」とした。
(はっきし破壊工作員養成の破防法適用団体であぁ〜っるでええやん、もうw)
市は同会館を条例上の公民館類似施設として、平成15年度、固定資産税と都市計画税計305,300円を減免した。
幸山市長の話「地裁と全く異なった判断で、戸惑っている。上告するかどうかはまだ判断できない」
上告やったら国賊認定ぇっ!
これを先途と各地の「救う会」は訴訟起こそぉゼェ。
◆総連施設 優遇撤廃、動き加速 福岡高裁判決自治体「判断材料に」
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」に対する税減免措置を取り消した2日の福岡高裁判決を受けて、現在、減免措置をとっている自治体から早くも「見直しの判断材料になる」といった声が出始めた。
(とぉ〜ぜんじゃ)
朝鮮総連関係者以外の出入りがほとんどない施設への税減免を見直す動きは全国各地に波及しそうな様相だ。
拉致被害者の家族や、支援組織「救う会」関係者らは「逆転勝訴」の判決を歓迎した。
(ホントに少しづつだけど確かに真っ当になってきちょる)
◆◇◆
「本来払うべき税を払わずにきた」。朝鮮総連関連施設への固定資産税などの減免措置は、東京都の石原慎太郎知事が平成15年に課税を表明して以降、新潟市など各地で撤廃の動きが広がった。だが昨年1月の時点ではいまだに30市が税減免を継続している。
(一斉に晒せぇっ!)
総務省は朝鮮総連地方本部の所在市および政令市の計49自治体を対象に税減免の調査を実施。
14市が「回答を差し控える」とする一方、仙台、鹿児島両市が以前から減免措置がないと回答。水戸、和歌山、松山の3市は最近取りやめたと答えた。残る30市のうち税額のすべてを免除していたのは19市、一部減免は11市。
今回の判決を受けて、全額免除している千葉市の担当者は「地方の裁量に任せられるので自治体ごとに判断がバラバラになる。今回の判決が見直しのきっかけになるのでは」と話す。
(痴呆爺体の所以w)
札幌市も「実態として施設を日本人には貸していないようだ」としながらも課税免除。今回の判決について「無視はできない。見直しの判断材料になる」としており、優遇撤廃の動きは加速しそうだ。
(さっさとやらんと即訴訟じゃ)
◇
≪救う会「全国的に運動展開」≫
「正面から切り込んだまっとうな判決だ」。救う会全国協議会の西岡力副会長は「この運動を全国的に展開していきたい」と福岡高裁判決を歓迎。
原告の救う会熊本の加納良寛会長は「減免などによって得た資金が北朝鮮の非合法な活動に使われた疑いがある。資金が減っていけば違法な活動が縮小するかもしれない」と期待感を示した。
代理人の森本耕司弁護士は「朝鮮総連の実態を見て、その目的に公益性がないと認めており評価できる。漫然と減免を続けた市長らは直ちに改めてほしい」。
拉致被害者、増元るみ子さん=拉致当時(24)=の弟で、家族会事務局長の増元照明さん(50)は「意義ある判決だ。今後は北朝鮮系の施設を厳しい目で見ないといけない」と語った。
増元さんらはこの日夜、超党派の国会議員らでつくる拉致救出議員連盟会長の平沼赳夫元経済産業相と東京都内で会合、各地の朝鮮総連系施設への課税適正化を求めていく方針を確認した。
おっし。
次は在白丁チョンの所得税脱税のインチキ晒しと国税当局追求ナ。
★☆救う会全国協議会ニュース★☆
(2006.02.02)朝鮮会館の課税減免措置は違法、救う会熊本が逆転勝訴
本日2日、救う会熊本(加納良寛会長)が、熊本朝鮮会館に対する固定資産税と都市計画税の減免は違法として、熊本市長を相手取り、2003年度の減免措置の取り消しと減免額の市への支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決が福岡高裁であり、救う会熊本が逆転勝訴する結果となった。
■朝鮮会館の課税減免措置は違法、救う会熊本が逆転勝訴
福岡高裁(中山弘幸裁判長)の判決文は画期的なもので、会館の使用のされ方が社会一般の利益であるかについて、
「朝鮮総連が北朝鮮の指導のもと、北朝鮮と一体の関係にあり、北朝鮮の国益や在日朝鮮人の私的利益を擁護するため、活動の拠点としてを使用されてきたことは明らか。朝鮮総連による会館の使用は公益性がなく減免措置は違法」
との明快な判決を言い渡した。
家族会・救う会では、昨年来、朝鮮総連関連施設に対する不適正な税減免を適正化することを運動方針としてきたが、この判決は朝鮮総連関連施設の税減免に関する初めて高裁判断であった。
朝鮮総連の活動の公益性なるものがはっきり否定され、「減免措置は違法」とされたため、全国の自治体の課税のあり方にも大きな影響を与えると思われる。
一審では、「公民館類似施設に該当」とされ税減免に問題はないとされたが、二審では、「朝鮮総連の活動が、日本社会一般の利益のために行われているものではないことは言うまでもない」と指摘。また会館の大部分の部屋を、朝鮮総連の地方組織や傘下団体が使用している点も指摘した。
朝鮮総連の施設をまともに見ようとすれば上記の結論に至るのが常識的な結果と言えよう。
なお、「熊本朝鮮会館」は平成15年度固定資産税と都市計画税計34万6700円から30万5300円が減免され、4万1400円のみ課税されていたという。
何に遠慮したのか不明であるが、日本の地方行政が、各地で、しかも長期にわたって、このような不適正な対応を行ってきたことがようやく、司法当局の手によってただされ始めたと言えよう。…
小鼠には、現時主題とやるべきことやっちゃいけんこと弁えろっ!てな意見凸撃だね。